学校環境衛生とは、健康的で快適な学校環境を目指すための環境衛生活動をいい、
法律的には、学校教育法第12条で、
学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
とされ、これにより学校保健法第5条で、
学校においては、児童、生徒、学生、又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立てこれを実施しなければならない。
とされています。さらに、第6条で、
第6条〔学校環境衛生基準〕
文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。
2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を書く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
と定められています。
学校環境衛生基準については、文部科学省ホームページの
学校環境衛生基準(平成30年文部科学省告示第60号)
をご覧ください(PDF形式のファイルにリンクしています)。
検査項目 | 貸出器具・試薬 | 検査期間 |
飲料水 | 残留塩素測定器(学校所有の物) | 4月~5月 |
給食室の衛生検査(6月) | パプリカ溶液・ヨウ素溶液・ぺたんチェック | 6月 |
プールの衛生検査(1回目) | 残留塩素測定器(学校所有の物) | 6月プール開き |
プールの衛生検査(2回目) | 残留塩素測定器(学校所有の物) 採水瓶・濁度用容器 |
6月末~7月 |
ダニ検査 | マイティーチェッカー | プール期間と同じ |
給食室の衛生検査(9月) | パプリカ溶液・ヨウ素溶液・ぺたんチェック | 9月 |
給食室の衛生検査(1月) | パプリカ溶液・ヨウ素溶液・ぺたんチェック | 1月 |
教室の照度 | デジタル照度計 | 10月~11月 |
教室の空気 | アスマン乾湿計・北川式ガス検知器・検知管 | 1月~2月 |
堺市学校薬剤師会の検査報告書は、堺市学校薬剤師会トップページに掲載しています